最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、盗撮未遂事件で逮捕・勾留された男の接見を禁止した松山地裁決定について、事案の性質や内容から証拠隠滅の恐れはうかがわれず、刑事訴訟法の解釈を誤り違法だとして、審理… この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン