消費者が店頭に不要品を持ち込む形式の買い取りサービスに関し、広告で金額を「盛る」表現をした場合には景品表示法違反に当たる恐れがあるとの見解を、消費者庁がこのほどまとめた。 この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン