大阪弁護士会は16日、大阪拘置所で女性死刑囚が2002年から長年、監視カメラ付きの居室に収容されているのはプライバシー権や人格権の侵害にあたるとして、拘置所長に対し、収容中止を勧告したと発表した。 この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン