厚生労働省は18日、大麻由来の成分である、CBN(カンナビノール)を医薬品医療機器法に基づき、指定薬物に指定した。医療目的を除き、6月1日から成分を含む製品の販売や所持、使用などが禁止される。 この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン