法改正で所持が原則禁止・許可制となったクロスボウ(警察庁提供)

 クロスボウ(ボーガン)の所持を原則禁止・許可制とした昨年6月の銃刀法改正を受け、県警が廃棄希望者から102本を回収したことが、14日までに県警生活環境課のまとめで分かった。同日で経過措置期間は終了し、15日からは無許可の所持が違法となる。

 クロスボウは引いた弦を固定し引き金で矢を発射する弓。全国でクロスボウを使った事件が相次ぎ、法改正された。15日以降、無許可で人命に危険を及ぼすクロスボウを所持した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

 県警は警察署で廃棄希望者からの無償引き取りを実施。昨年6月16日~今年8月15日の1年2カ月で102本を回収した。人口が同規模の他県とほぼ同数という。

 法施行後の経過措置期間中に、許可を得れば引き続き所有することが可能だったが、県内の申請は射撃目的の1件のみで、現在審査している。

 15日以降に所持を希望する場合、新たに猟銃などと同様の講習や厳格な審査を受ける必要がある。同課は「所持希望者は事前に警察に相談してほしい」としている。