さくら市のアパートで2019年、妻と妻の妹と共謀し知人女性を監禁、暴行し死亡させ、遺体を宮城県内の山林に遺棄したとして、傷害致死などの罪に問われた同県塩釜市生まれ、住所不定、無職の男被告(38)の控訴審判決公判が19日、東京高裁で開かれた。石井俊和(いしいとしかず)裁判長は、検察側の求刑通り懲役20年を言い渡した一審宇都宮地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告の控訴を棄却した。弁護側が関与を否定した傷害致死罪の成立を認めた。