第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自分が亡くなったら両親の面倒を頼むよ-。戦地から送られてきた父の言葉には重い覚悟がにじんでいた。
■ ■
日本国憲法は3日、施行から78年を迎える。移りゆく時代の中、憲法が保障する権利が脅かされる新たな事態が起きている。私たちにとって憲法とは何か。県内の現場、当事者の思いから見つめ直す。
残り:約 1071文字/全文:1371文字
この記事は「下野新聞デジタル」のスタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く