那須塩原市湯宮(ゆぐう)の産業廃棄物最終処分場を巡り、運営会社が住民の同意書を偽造して県から設置許可を受けたとして、地区住民6人が県に許可取り消しを求めた訴訟の差し戻し審判決が25日、宇都宮地裁であった。永田早苗(ながたさなえ)裁判長は偽造を認めた上で「住民の同意は許可の要件ではなく、行政の判断を誤らせるような行為には当たらない」として請求を棄却した。住民側は控訴する方針。
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