夫を亡くした妻は年齢に関係なく遺族補償年金を受け取れるのに、夫は55歳未満だと受給できないのは男女差別で違憲だとして、岩手県一関市の男性(59)が不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟の第1回口頭弁論… この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン