自宅で大麻を栽培したなどとして麻薬取締法違反(大麻所持)と大麻草栽培規制法違反の罪に問われた那須町、元那須地区消防本部消防副士長の(29)=懲戒免職=と、いとこの同町、会社員の男(29)の両被告の判決公判が29日、宇都宮地裁で開かれた。児島光夫(こじまみつお)裁判長は「使用する大麻を安価で入手するために栽培した動機に酌むべき事情はない」として懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。