児童相談所(児相)が一方的に里子を引き離したのは違法で精神的苦痛を受けたとして、里親委託で当時小学1年の女児を養育していた県内在住の夫妻が県に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、宇都宮地裁であった。永田早苗(ながたさなえ)裁判長は委託を中止した県の判断を「児童の福祉の観点から著しく不合理とは言えない」として請求を棄却した。