在外選挙人名簿に登録せず出国し昨年の帰国翌月に公示、投開票された衆院選に投票できなかった大学教授が、選挙人名簿登録に転入から3カ月以上の経過が必要とした公選法の規定は憲法違反だとして、国に330万円… この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン