東京都内の民間事業者が提供するインターネットのレンタルサーバーを巡り、解約時に高額の費用を求める規約条項は違法として、適格消費者団体「NPO法人とちぎ消費者リンク」が事業者に条項差し止めなどを求めた訴訟の判決が11日、宇都宮地裁であった。本多哲哉(ほんだてつや)裁判長は「規約は平均的な損害額を超える違約金を定めたもの」として差し止めを命じた。