スマートフォンなどの画面コーティング剤で、画面の傷の防止に効果があるとした表示には合理的な根拠が認められず、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、消費者庁は18日、販売したソフトバンク子会社… この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン