自宅で転倒した女性が最初の診察で適切に検査されず約2カ月骨折と診断されなかったとして、女性の孫が獨協医大日光医療センターを運営する学校法人獨協学園(埼玉県草加市)に約273万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、宇都宮地裁であった。本多哲哉(ほんだてつや)裁判長は担当医の注意義務違反を認定し、法人に約93万円の支払いを命じた。
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