固定資産税の上昇や物価高騰を理由に借地料を増額する妥当性について地主と借り主が争った訴訟の判決が19日までに宇都宮地裁であった。吉岡(よしおか)あゆみ裁判官は、原告の地主側が主張した1坪当たり150円の増額に対し、50円の増額とする判決を言い渡した。16日付。借り主側の代理人は「約1割の増額にとどめた。昨今の全国的な賃料の大幅高騰に歯止めをかけられる判決」としている。
判決によると、
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