最高裁は26日までに、原爆被爆者を親に持つ「被爆2世」に対する援護を国が怠っているのは憲法に違反するとして、広島県などの2世らが国に損害賠償を求めた訴訟で、2世側の上告を退ける決定をした。原告敗訴が確定した。