消費者庁は30日、エステの施術やダイエット食品の契約を巡り、中途解約ができないかのような説明や、拒否されてもしつこく勧誘をしたことが特定商取引法違反(不実告知、迷惑勧誘)に当たるとして、「スリムビュ…