栃木県那須町で2017年3月、登山講習会中だった大田原高山岳部の生徒7人と教諭1人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われ、一審宇都宮地裁でそれぞれ禁錮2年(求刑禁錮4年)の実刑を言い渡された男性教諭ら3人の控訴審判決公判が4日、東京高裁で開かれた。田村政喜(たむらまさき)裁判長は、当時の県高校体育連盟の登山専門部委員長で講習会の責任者だった猪瀬修一(いのせしゅういち)(59)、2班を引率していた渡辺浩典(わたなべひろのり)(63)の両被告について、一審判決を破棄し、禁錮2年、執行猶予5年とした。一方、死亡した8人がいた1班の引率者だった菅又久雄(すがまたひさお)被告(57)の実刑は維持した。
「被告人猪瀬修一(いのせしゅういち)および被告人渡辺浩典(わたなべひろのり)に対し、この裁判が確定した日から5年間刑の執行を猶予する」
田村政喜(たむらまさき)裁判長が読み上げた主文に傍聴席からため息が漏れる中、実刑を破棄された猪瀬修一(59)、渡辺浩典(63)の両被告は
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