那須雪崩事故の東京高裁の控訴審判決要旨は次の通り。
【主文】
原判決中、猪瀬修一、渡辺浩典の両被告に関する部分を破棄する。それぞれ禁錮2年、執行猶予5年間とする。菅又久雄被告に関する控訴を棄却する。
【事実認定、法令適用】
3被告は訓練開始前の時点で、班別行動参加者が上部斜面やその下部に何らかの経緯により立ち入る場合があり得ることを予見することができ、もし立ち入った場合には、雪崩が発生する危険性があり、発生した場合は参加者に死傷結果が生じることを具体的に予見できた。自らを含む引率教師と参加生徒に対し、訓練中に立ち入る場所を安全な範囲に明確に限定するといった回避措置を取ることが可能だったことも明らか。
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