割引クーポンに関して実態と異なる宣伝をしていたのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、消費者庁は26日、エステ運営会社「スリムビューティハウス」(東京都港区)など3社に再発防止などを求める… この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン