消費者庁は27日、美容クリームの宣伝に特定商取引法が禁じる誇大広告に当たる内容があったとして、東京都渋谷区の「MIO(ミオ)」など美容品の通信販売会社3社に対し、6カ月の一部業務停止などを命じたと発… この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン