消費者庁は27日、美容クリームの宣伝に特定商取引法が禁じる誇大広告に当たる内容があったとして、東京都渋谷区の「MIO(ミオ)」など美容品の通信販売会社3社に対し、6カ月の一部業務停止などを命じたと発…