4月1日から、自転車に対し交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
「交通反則通告制度」とは、「反則行為」をした16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符(反則行為となるべき事実の要旨等が記載された書面)が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。
通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑事手続へ移行せず、起訴されない(いわゆる「前科」もつかない)制度をいいます。
自転車も「車両」の仲間です!
交通ルールを守り、交通事故の当事者にならないよう安全運転の徹底をお願いします!
詳しくは「警察庁 自転車ポータルサイト」をご覧ください。

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