拘禁刑以上の受刑者に選挙権を認めない公選法の規定は違憲だとした31日の高松地裁判決の要旨は次の通り。 【主文】 原告の異議申し出を棄却した高松市選挙管理委員会の決定を取り消す。 この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン