最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕された容疑者に対する勾留を巡る決定で、福岡地検が本来必要な釈放の手続きをせず起訴後も身柄の拘束を続けたのは違法だとする判断を示した。 この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン