公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定訴訟で、23日の福岡高裁判決の要旨は次の通り。 【主文】 原告側の控訴をいずれも棄却する。 この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライト(速報)プランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方 ログインする ライト(速報)プランの方 しもつけIDでログイン