性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の申立人が、戸籍の続柄を男女の区別に縛られない表記に変更するよう求めた審判で、大阪高裁は12日までに男女を区別する運用は法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触すると判断した。