香川県内の商業施設で3歳幼児をトイレに連れ込んでわいせつ行為をしたとして逮捕監禁などの罪に問われた住所不定、無職大川賢治被告(56)に高松地裁は12日、懲役7年6月(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。 この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライトプランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者プラン・フルプラン・スタンダードプランの方 ログインする ライトプランの方 しもつけIDでログイン