川崎市の男性会社員=当時(47)=が長男と会えなくなったことを理由に自殺したのは、市の指南により妻が長男を連れ去り親権が侵害されたためだとして、遺族が市と妻に計約2億3千万円の損害賠償を求めて横浜地… この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライトプランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者プラン・フルプラン・スタンダードプランの方 ログインする ライトプランの方 しもつけIDでログイン