【上海共同】中国河南省新郷市の中級人民法院(地裁)は29日、横領や収賄などの罪で中国武術、少林拳の発祥地とされる少林寺(同省)の釈永信元住職に懲役24年の判決を言い渡した。国営中央テレビが報じた。 この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライトプランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者プラン・フルプラン・スタンダードプランの方 ログインする ライトプランの方 しもつけIDでログイン