本日(6月1日)、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が施行されました。
特定金属くず買受業を営んでいる場合、また、これから営もうとする場合は、公安委員会への届出が義務化されますので、該当する方は、忘れずに公安委員会への届出を行いましょう。届出の際は、佐野警察署までお越しください。
必要書類については、栃木県警察のホームページから確認できます。
(お問い合わせは、佐野警察署または栃木県警察本部生活環境課まで、ご連絡ください。)
配信元 佐野警察署
連絡先 0283-24-0110
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