人事院は1日、国家公務員が事件の被害者になり、刑事裁判に参加できる「被害者参加制度」を利用して出廷する場合、特別休暇を取得できるよう規則を改正した。 この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライトプランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者プラン・フルプラン・スタンダードプランの方 ログインする ライトプランの方 しもつけIDでログイン