雇用期限のない契約社員と正社員の間で賃金に差があるのは違法だとして、青森県の50代女性が会社に給与の差額約3565万円の支払いを求めた訴訟で、仙台高裁が賞与や家族手当などの差額約193万円を会社側に… この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライトプランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者プラン・フルプラン・スタンダードプランの方 ログインする ライトプランの方 しもつけIDでログイン