事業主に対しカスハラ対策の義務化などを周知した説明会=17日午後、県庁研修館

 県内の事業主に適切なハラスメント防止策を講じてもらおうと、栃木労働局と県は17日、10月1日施行の改正労働施策総合推進法などに関する説明会を県庁研修館で開いた。約150人が参加し、改正法のポイントや企業に求められる対応について理解を深めた。

 改正法は、顧客が理不尽な要求をするカスタマーハラスメント(カスハラ)から労働者を守るため、事業主に対策を義務付ける内容。同日からは、採用面接を受ける学生やインターンシップ参加者などへのセクハラ防止策も義務化される。

 説明会では、同局雇用環境・均等室の職員がカスハラやセクハラ防止の定義や背景などを説明。「事業主は各ハラスメントに関する方針や相談窓口を労働者に周知・啓発する必要がある」と指摘し、「ハラスメント対策は企業の競争力と持続可能性を高めるメリットもあるので積極的に取り組んでほしい」と求めた。

 続いて県労働政策課の職員が、働きやすい職場環境づくりといった県の取り組みについて紹介した。4月に県カスハラ防止条例が施行されたことを踏まえ、「県としても未然防止に向けた県民への啓発に注力していく」と強調した。