2024年に知人と共謀し、名古屋市の質店2軒に盗品の腕時計の買い取りを申し込んだとして、盗品等処分あっせん罪に問われた男性の判決で、名古屋地裁(入江恭子裁判官)が「共謀したと認めるには合理的な疑いが… この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライトプランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者プラン・フルプラン・スタンダードプランの方 ログインする ライトプランの方 しもつけIDでログイン