皇族数確保に関する皇室典範改正案は、「旧11宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案」について、養子の子孫が男性であれば、皇位継承順位を定めた現行典範2条を適用し、皇位継承資格を持つとの内容を盛り込んだ。