木原稔官房長官は26日の記者会見で、皇室典範改正により「皇統に属する旧11宮家の男系男子」が養子として皇族になった場合、その子孫の男の子は皇位継承資格を持つとの認識を示した。 この記事は会員限定記事です 「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。 今すぐ会員登録して記事を読む ライトプランに登録する(キャリア課金で登録) 登録済みの方はこちら 愛読者プラン・フルプラン・スタンダードプランの方 ログインする ライトプランの方 しもつけIDでログイン