栃木県内に本店を置く金融機関を中心とした11の金融機関は19日、預金などの相続手続きの際に顧客が提出する相続届を共通化すると発表した。これまでは金融機関ごとに書式や記入方法が異なっていたが、書式を統一することで顧客の利便性向上につなげる。実施は10月2日から。
相続届を共通化する金融機関は、足利銀行、栃木銀行、足銀と同じめぶきフィナンシャルグループ傘下の常陽銀行と、足利小山、栃木、鹿沼相互、佐野、大田原、烏山の6信用金庫、真岡、那須の2信用組合。
相続届は、故人の預金や投資信託、債権などを相続する際、各金融機関に提出する書類。足銀によると、資産を複数の金融機関に預けている利用者も多く、記入方法の違いや戸籍謄本など必要書類発行の負担が課題だった。
同日からは、書式や必要な枚数が異なっていた相続届をA3の両面刷り1枚に変更する。謄本書類や印鑑証明書の発行有効期限も、謄本が「期限なし」、印鑑証明書が「6カ月」に統一し、原本を確認できればコピーの提出も可能とした。手続きは各金融機関で行う必要がある。