会社員女性にわいせつな行為をしようとしてけがをさせたなどとして、強制わいせつ致傷と強制わいせつ未遂の罪に問われた小山市、会社員の男(35)の裁判員裁判判決公判が12日、宇都宮地裁で開かれた。古玉正紀(こだままさのり)裁判長は「暴行態様は危険」などとして懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
残り:約 258文字/全文:423文字
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
登録済みの方はこちら
愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方
ログインする