車を運転中、信号機のない横断歩道脇に歩行者がおり、停車すると「お先にどうぞ」との合図を出された。車が先に通ると、違反になるのでしょうか。
 宮崎県延岡市大貫町・男性(66)

信号のない横断歩道を渡る歩行者=11月26日午後、宮崎市宮田町

 延岡市の男性(66)が同市内の片側1車線の県道を走行中、信号のない横断歩道のそばに高齢女性が立っていた。停車し女性が渡るのを待ったが、通行を促すジェスチャーを2、3回繰り返されたため、仕方なく通過したという。道交法では横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、車は一時停止しなければ「横断歩行者等妨害等違反」となる。こうした際の正しい対応とは-。疑問を解消するため、県警交通部を訪ねた。

「判断困る人多い」

 同部の阪本哲司統括官は開口一番「判断に困る方も多いですよね」と苦笑い。阪本統括官によると、取り締まり対象に当たるかどうかは、歩行者側の横断する意思がポイント。男性のケースは、「厳密に言えば道交法違反だが、歩行者の様子や動きを確認し、横断の意思がないと判断できれば先に通行しても取り締まりの対象にはならない」とした。

 歩行者側はどうするのが望ましいのか。11月26日、宮崎市内の横断歩道を渡っていた同市広島1丁目の吉田久美子さん(74)は「交通量が多いと渡るのをためらってしまう」と本音を吐露した。阪本統括官は「横断歩道は歩行者の聖域。遠慮せずに渡る意思を伝えてほしい。逆に渡らない場合は、車の運転手にも分かるよう横断歩道から離れるなどして」。また、歩行者用の信号がなく、車両用のみの交差点では車両用の信号に従わなければならないとも教えてくれた。

自転車は車両

 せっかくなので、追加質問。例えば、横断歩道脇に自転車がいるときは? 違法性は自転車に人が乗っているかどうかで変わる。自転車から降りていれば歩行者と同じ。自転車にまたがっていれば「車両」となり、譲らなくても違反にはならない。ただ、「違反にはならないが、自転車に対しても寛容な気持ちで譲り合ってほしい」とのこと。

 県内では信号機のない横断歩道の一時停止率が年々向上しているが、横断歩道に関する交通ルールは十分に浸透しているとはいえない。阪本統括官は「交通ルールは自分と周りの安全のためにある。事故のない社会のため、心に余裕を持ってほしい」と呼びかける。(宮崎日日新聞)

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