「なぜ危険運転ではないのか」。率直な疑問を抱いた全国の交通事故被害者遺族たちが7月、高速暴走・危険運転被害者の会を立ち上げた。
あまりにも無謀な運転にもかかわらず、危険運転致死傷罪が適用されていない現状を訴え、課題を指摘している。突然家族を亡くした遺族らとともに、声を上げる会の代表顧問弁護士高橋正人(たかはしまさと)さん(67)に取り組みなどを聞いた。
-危険運転を巡り疑問の声が高まっています。どのような背景がありますか。
「車で一般道を時速百数十キロで走行し事故を起こしても、危険運転が適用されないケースが各地で相次いでいます。自動車運転処罰法の2条に規定された危険運転の8類型のうち『進行を制御することが困難な高速度』の条文を司法が狭く解釈しているためです」
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