県と医療措置協定を締結した医療機関の代表者ら=1日午後、県公館

 県は1日、県立病院など計16の医療機関とそれぞれ国の改正感染症法に基づく医療措置協定を結んだ。感染症発生時における各医療機関の役割や提供医療を盛り込んだ協定を結ぶことで、流行時の速やかな病床確保や重症患者への対応につなげる。

 2022年に成立した改正法では、病床確保数などの計画を都道府県が事前に策定し、感染症に対応する医療機関と協定を結ぶ仕組みが定められた。医療機関に対しては、協定締結に関する協議に応じる義務が課せられている。

 県と協定を結んだのは、県立病院3カ所と一般病床が300以上ある13の医療機関。協定に基づき、各施設は感染症流行初期の段階で20床以上の入院体制を確保する。

 県公館で行われた締結式には医療機関の代表者らが出席し、協定書に署名した。福田富一(ふくだとみかず)知事は「コロナ対応では病床を確保する重要性を痛感した。今回を契機により多くの医療機関と締結を進めていきたい」と述べた。

 締結式に合わせ、新型コロナウイルス対応に関する感謝状贈呈式も行われ、医療機関や薬局、宿泊療養施設など1600以上の団体や事業所が表彰された。