自宅トイレに死産した胎児の遺体を遺棄したとして、死体遺棄罪に問われた栃木市、元介護士の女被告(22)の判決公判が26日、宇都宮地裁栃木支部で開かれた。仁藤佳海(にとうよしみ)裁判官は「社会の宗教感情や平穏を害した程度は大きい」として、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。