同居する父親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄罪に問われた野木町、無職の男被告(55)の初公判が16日、宇都宮地裁栃木支部(仁藤佳海(にとうよしみ)裁判官)で開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は「死者に対する敬慕の感情を害する悪質な犯行」として懲役1年を求刑し、即日結審した。