中間的就労の制度を利用して働く男性(手前)。おしぼりに汚れがないか確認し、丁寧に折りたたんだ=栃木市大平町横堀

 さまざまな理由で働くことが難しい生活困窮者の経済的自立を支援する「中間的就労」が広がりを欠いている。2024年3月時点で、受け皿となる「認定就労訓練事業所」の設置は県内市町の約半数にとどまり、ひきこもり状態の人が千人超とされる一方、18~22年度の5年間に制度を利用した人はわずか計22人。制度の認知不足に加え、受け入れ可能な業種や地域が限られていることが伸び悩む要因とみられる。

 中間的就労は「一般就労」と障害者雇用などの「福祉的就労」の間の位置づけで、15年4月施行の生活困窮者自立支援法で制度化された。心身の不調や就労の長期ブランクなど「働きづらさ」を抱える人に柔軟な働き方を提供し、本格的な就労に向け支援する。