同居する父親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄罪に問われた野木町、無職の男被告の判決公判が9日、宇都宮地裁栃木支部で開かれた。仁藤佳海(にとうよしみ)裁判官は「遺体を1カ月以上自宅に放置し、腐敗させ死者の尊厳を害した」などとして懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
残り:約 193文字/全文:342文字
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
登録済みの方はこちら
愛読者(併読)・フル(単独)プラン・スタンダードプランの方
ログインする