職務に関係して業者から不正に現金を受け取ったとして、収賄罪に問われた那須烏山市、元同市都市建設課職員の男(65)の判決公判が13日、宇都宮地裁で開かれた。
瀧岡俊文(たきおかとしふみ)裁判官は「職務の公正に対する社会の信頼を低下させるに十分な犯行」などとして懲役10月、執行猶予3年、追徴金8万円(求刑懲役10月、追徴金8万円)を言い渡した。
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