那須町で2017年3月、登山講習会中だった大田原高山岳部の生徒7人と教諭1人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われた男性教諭ら3人に対する判決が30日午後1時半から、宇都宮地裁(瀧岡俊文(たきおかとしふみ)裁判長)で言い渡される。雪崩事故は安全を最優先すべき教育活動中に発生した。判決は学校現場の部活動などの在り方に影響を及ぼす可能性もある。
同罪に問われたのは、当時の県高校体育連盟(県高体連)の登山専門部専門委員長で講習会の責任者(57)、副委員長で死亡した8人がいた1班の引率者(55)、2班の引率者(61)の3被告。
雪崩事故は17年3月27日朝、那須町湯本の国有林で発生。県高体連主催の春山安全登山講習会に参加していた高校生らが巻き込まれ8人が死亡、40人が負傷した。県警は19年3月、業務上過失致死傷容疑で教諭ら3人を書類送検した。宇都宮地検は22年2月、同罪で在宅起訴した。
同10月25日に宇都宮地裁で初公判が開かれ、計17回の審理を経て今年2月29日、結審した。検察側は「大量降雪や急斜面の危険性などを全く検討せず、安易に計画を変更し漫然と訓練を行った」などとして、3被告に禁錮4年を求刑。弁護側は初公判で起訴内容を否認。「雪崩発生の予見可能性はなかった」とし、一貫して無罪を主張した。
3被告は雪崩事故当日、講習会で予定されていた那須岳登山を中止し、相談して深雪歩行訓練に計画を変更していた。雪崩発生の予見可能性や計画変更に関わった3被告の注意義務違反の有無などを、地裁がどう判断するかが焦点となっている。
雪崩事故を巡っては、一部遺族が20年3月、県や県高体連、教諭3人に対し謝罪などを求め民事調停を申し立てたが不成立となった。22年2月、県や県高体連、教諭3人に損害賠償を求めて民事提訴。地裁は23年6月、県と県高体連の過失を認め、計約2億9270万円の賠償を命じる判決を出し、確定した。
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