栃木市内のアパートの自室に火を付け壁や天井を焼いたとして、現住建造物等放火罪に問われた東京都足立区生まれ、住所不定、無職の男被告(60)の裁判員裁判論告求刑公判が19日、宇都宮地裁(古玉正紀(こだままさのり)裁判長)で開かれた。
検察側は「身勝手極まりなく強い非難に値する」として懲役7年を求刑。弁護側は懲役5~6年程度が相当と主張した。
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