栃木県庁

 単身赴任手当や出張旅費を不正受給したり、酒席で同僚にけがをさせたりしたなどとして栃木県は9日、県職員3人をそれぞれ停職や戒告の懲戒処分にしたと発表した。

 県によると、停職6カ月としたのは、部長級の男性職員(59)。2022年6月〜24年7月、公舎で家族と同居していたにもかかわらず、単身赴任手当119万6千円を受給。公舎の利用料を本来より26万9600円少なく支払っていた。

 さらに出張旅費では1往復分多い旅費を、22〜24年度に14回にわたり申請し、計17万3845円を不正に受給。22〜23年度には年次休暇の請求・承認をせず、25日と1時間を得ていた。

 県は管理監督責任として担当副知事を文書訓戒処分とした。不正受給の手当などは全額返還された。

 停職1カ月は、危機管理防災局の係長級の男性職員(42)。6月28日夜、同僚9人と酒席を共にした際、1人のこめかみ付近に手で打撲を負わせ、約2週間のけがをさせた。仕事の話題で口論になった。県は管理監督責任として部長級の男性所属長(58)を文書訓戒処分とした。

 保健福祉部の課長補佐級男性(60)は戒告の懲戒処分に。所属長だった前所属で24年1〜3月、昼食のため昼休み前から職場を頻繁に離れていた。最長で15分ほど前からだったという。